残業代事件
残業をしているのに残業代が払われないといった相談は近年特に増えています。労働基準法は、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を定めており、これを超えた労働については時間外労働手当(残業代)の支払いを使用者に命じており、これに違反すれば、罰則があります。労働基準法違反は立派な犯罪行為なのです。残業代が払ってもらえないという場合は、労働基準監督署に申告しましょう。また、確実に残業代を払わせるには、弁護士に相談して法的手続きを検討しましょう。
労働時間とは
労働時間には、さまざまな時間が含まれます。所定の就業時間がこれに含まれることは当然ですが、始業時刻前の朝礼、体操、引き継ぎ、更衣、事前準備などの時間も労働時間に含まれますし、休憩時間に電話対応を命じられた時間、終業時刻後の後片付け、自宅持ち帰り残業なども立派な労働時間ですから、本来は残業代が請求できます。ところが、多くの労働者の皆さんは、こうした時間が労働時間なのか分からないため、残業代を払われないまま、不払い残業をさせられているのが実情です。これらは、きちんと請求可能ですので、専門家に相談しましょう。
証拠が大切
残業代を請求するには、残業をしたという客観的な証拠が必要です。
一番確実なのは、タイムカードやIDカードです。これがなくても、PCの履歴、ログ、携帯電話の記録、業務日報、営業日報なども証拠になりますので、不払い残業が恒常的な職場に勤めている皆さんは、こうした記録を保存しておくことをお勧めします。 自分で手帳などのメモしておくという方法もありますが、残念ながら証拠としては弱いので、他の客観的な証拠をできるだけ残しておきましょう。
残業請求の法的なテーマ
残業代を請求した時に、使用者はいろいろな抗弁をします。
- 管理職の抗弁
「あなたは管理職なので残業代はつきません。」
よく言われますね。でも、このような抗弁が法的に通る可能性は非常に低いのです。管理監督者として時間帯労働手当を支払わなくてもいいという場合は、極めて限られています。実際、裁判になって会社が勝ったという例は非常に少なく、ほとんどが労働者が勝っています。
当事務所では、日本マクドナルド事件など数多くの残業代請求事件を扱っていますので、お気軽にご相談ください。 - 事業場外労働の抗弁
「あなたは、会社の外で働いているので、残業代はつきません」
このような抗弁もよく見られますが、スマホやPCで連絡が容易な現代社会では、通用しません。当事務所では、阪急トラベルサポート事件最高裁判決など、こうした事案に対応した実績がありますので、事業所外労働の抗弁がされているようなときには是非、ご相談ください。