取扱業務 / 企業のお客様 Service

公益通報・内部告発

企業の不祥事が発覚するきっかけとして多いのが内部告発(内部通報)です。平成28年度に消費者庁が公表した「民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書」では、内部通報制度を導入している事業者において、社内の不正発覚の端緒として「従業員等からの内部通報(通報窓口や管理職等への通報)」が最も多いとされています。内部通報制度を導入していなければ、通報は外部、すなわち、監督官庁や報道などになされるため、企業は外部からの批判等にさらされることになり、名誉回復には多くの時間と労力を要することになります。また、内部通報制度を導入していれば、企業が自身で不正や不適切行為を知ることができ、適切に対応すれば最低限の被害で食い止めることができるかもしれません。

公益通報者保護法、ハラスメント等の通報

公益通報者保護法は、2020年改正(2022年6月施行)において、内部公益通報対応体制整備義務を定め、適切な通報窓口の設置等を定めた「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)」及びその解説を公表しています。企業(事業者)は、コンプライアンス及びガバナンスの観点で適切に対応する必要があります。また、通報者は、自身の権利を守るために、どのように通報すれば救済されるのか、知っておく必要があります。

公益通報者保護法の保護の及ばない通報(例えば、ハラスメントに関する通報)についても十分に理解しておくことが必要があり、それぞれについて対応する必要があります。

当事務所でできること

内部通報窓口を設置することが必要です。内部通報窓口を自身の内部に設置することが多いと思いますが、内部通報窓口を外部に設置することもできます。弁護士に外部委託する方法や、親会社等に設置する方法です。通報者がいずれの窓口に通報しやすいか、を考えると、外部に設置された窓口の方が通報しやすいでしょう。委託先としては弁護士が多く、先の調査報告では顧問弁護士が多いとされています。

当事務所では、内部通報窓口の設置について、アドバイスすることができます。また、設置に関する内部規程の作成、対応整備の相談、通報後の対応についても相談を受け付けています。

その他の取扱業務(企業のお客様)

法律相談のご予約はこちら

03-5366-6311

平日9:30~17:30