取扱業務 / 個人のお客様 Service

相続問題

遺産分割

  1. 相続に関わる期限
    被相続人(亡くなった方のことを被相続人といいます。)が亡くなり、遺言もなく、相続放棄や限定承認をせずに債務も含めて相続することとした場合、相続人の間で遺産を分ける(遺産分割)ことになります。遺産分割をいつまでにしなければならないという期限はありませんが、相続に関することには、期限が決められているものがあり注意が必要です。
  2. 相続税の申告期限など
    相続税の申告期限は、相続開始後10か月で、これを過ぎてしまうと不申告加算税や延滞税など、余計な税金を支払わなければならないことになります。
    また、相続税の申告の際に、配偶者の税額の特例や小規模宅地の特例など、その適用を受けるためには、遺産分割が成立している必要があるものがあります。
    そのため、相続税の申告期限内に遺産分割まで終了することが望ましいということはありますが、様々な事情で、10か月では遺産分割協議がまとまらない場合もありますし、相続税の申告期限にあわせて、不本意な遺産分割をする必要もありません。
    申告期限内に遺産分割協議が成立しない場合には、ひとまず「未分割」ということで相続税の申告をして、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、遺産分割協議が成立した時点で、あらためて協議の内容に応じて、修正申告や更正の請求をして、その際に特例の適用を受けることができます。
    ただし、特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られ、それを超えてしまう場合には、相続開始後4年を経過するまでに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する必要があります。
    このほか、相続登記についても3年という期間制限が設けられていますし、特別受益(生前に生計の資本として金銭の贈与受けるなどの利益を得ていたなど)の主張や、寄与分の主張をすることができる期間についても、10年という制限が設けられています。
  3. 専門家の活用
    このように、遺産分割はその相続の相続税のことや、さらにその後の相続のことも考慮に入れながら、期間制限にかからないように進める必要があります。
    一方で、相続税を支払う前提としての遺産の評価と、遺産分割を進めるにあたっての遺産の評価は必ずしも一致しませんし、遺産分割にあたって考慮すべきことは、特別受益の有無、遺産の形成にあたっての寄与分の有無、負債の処理等々考慮すべき要素が多くあります。
    2018年(平成30年)7月の民法改正によって、相続法の一部が変わり、2019年(令和元年)7月1日以降の相続については、遺産分割前であっても被相続人名義の預貯金の一部を払い戻すことができる制度や、相続人ではない親族が被相続人の介護等に貢献して、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合に、相続人に特別寄与料を請求することができる制度が新設され、また、同日以降に、婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用不動産を贈与又は遺贈した場合には、それを特別受益(遺産の先渡し)とは取り扱わないことが民法上明記されました。
    2020年(令和2年)4月1日以降の相続については、配偶者居住権や配偶者短期居住権というものも新たに設けられました。

これらを全て考慮し、税務上のことも含めて様々な視点から検討をし、どのような解決を目指していくのかについては、早期に、弁護士に相談し、税理士とも連携しつつ進めていくことが有益です。

相続放棄

被相続人に多額の債務があった場合などには、相続放棄をしておかないと、被相続人の債務を引き継ぐことになってしまいます。
相続放棄をする場合には、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。
相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」とされています。

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」というのは、通常、被相続人が亡くなられたことを知らされた日で、亡くなった日に知らされる場合も多いと思われますので、通常は、亡くなられてから3か月以内ということになります。

しかし、亡くなったこと、相続の開始があったことは知っていたけれども、多額の負債があることは、亡くなったとの知らせを受けた時点ではわからず、だいぶ後になってからわかったという場合には、多額の負債があることを知ったときから3か月以内に申述すれば、受理してもらえる扱いになっています。

また、被相続人が亡くなった時点では、相続人ではなかったけれども、先順位の相続人が相続放棄をした結果、相続人となる場合もあります(たとえば、妻と子2人が相続人である場合に、その3人とも相続放棄をし、すでに被相続人の両親は亡くなっていて、兄弟が2人存命という場合には、兄弟2人が相続人となります)。
このようなときは、被相続人が亡くなり、かつ、相続人が全員相続放棄をして、自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の申述をすることになります。

3か月以内に決められない場合には、3か月以内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」申立てれば、伸長してもらうこともできます。

限定承認

被相続人には債務が有るけれども、プラスの財産より多いか少ないかわからないという場合、相続人が相続によって得た財産から支払える限りで債務を引き継ぐという限定承認という制度を使うことが考えられます。

限定承認についても、相続放棄と同様に、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所に限定承認をする旨の申述をする必要があり、期間伸長を求めることができることも相続放棄と同様ですが、相続放棄と違って、相続人全員※がそろってしなければならず、また、その後の手続も面倒なものが多く、デメリットも多いので、限定承認の制度を使うかどうかについては、慎重な判断が求められますので、早期に弁護士に相談されることをお薦めします。

※相続放棄をした相続人は、相続人とならなかったことになりますので、相続放棄をする者と限定承認をする者がいることになることはありますが、相続人の一人でも単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も相続する)をする者がいれば、限定承認をすることはできないことになります。

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