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下請法・独占禁止法、フリーランスに関する法務

不動産工事が典型ですが、注文を受けた元請けが、下請けを使って仕事をするという取引関係がわが国には多くあります。

フリーランスと呼ばれる業態で仕事をしている人は、よく観察すると、下請けとしてその仕事をもらって行っていることが少なくありません。芸能界におけるテレビ局→芸能事務所→芸能人という仕事の依頼の仕方や、アニメーション業界における制作現場もこうした下請構造・多重構造になっています。

この場合、代金支払遅延や不当な値下げ等、発注者側の横暴なふるまいから、下請け業者を保護するための法律として、独占禁止法や下請け代金支払遅延防止法等の法律があります。

この点、政府は、令和3年3月26日、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を発表しました。これは、独占禁止法や下請法がフリーランスにも適用されることを示しつつ、フリーランスの方々の利益を保護するためのルールを明確にしようとした指針です。

https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf

これを受けて、2023年の通常国会に、フリーランスを保護するための新法が政府より提案され、同年4月に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」として成立しました。この法律は、下請法とは異なり、取引におけるフリーランスの保護だけでなく、ハラスメント防止措置の義務付けや募集の適正化などといったフリーランスの就業環境整備も内容としています。また、下請法とは異なり、資本金が1000万円以下の法人が発注者となる場合や、従業員を使用する個人事業主が発注者となる場合にも適用があります。施行日は現時点では未定ですが、令和6年の11月までに施行されることが決まっています。

こうした下請業者やフリーランスを保護するための法制度について、発注者側が法律違反を行うことにも今日リスクがあります。今日のネット社会において、それが社会的に告発されるならば、その企業は、下請けいじめを行っているとの社会的批判も招きかねないからです。

当事務所は、こうした芸能人等フリーランスに関する法制度、下請法、独占禁止法関係に関する法的なアドバイス等を行っています。

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