取扱業務 / 個人のお客様 Service

遺留分のよくあるご相談事例

よく相談される典型的なケースをご紹介します。なお、回答はあくまで一例にすぎません。

父が亡くなりました。母は既に死亡しており、子どもは、私(長女)、長男、次男、次女(既に死亡し、子どもが一人だけいます)です。父の財産には、自宅の土地・建物のほか、いくつかのマンションがあります。父は、長男にすべての財産を相続させるという公正証書遺言を遺していました。長男は、結婚後、自宅を購入する際に、父から3000万円ももらっています。それなのに、全財産を長男だけに相続させるなど納得がいかないのですが、私としてはどのような権利を主張できるのでしょうか。また、その方法についても教えて下さい。

相続人は、あなた(長女)と、長男、次男、次女の子ども(代襲相続人)の計4人、法定相続分はそれぞれ4分の1ということになります。遺言で全財産を長男にということになっていても、遺言によっても自由に処分することのできない「遺留分」がありますので、あなたも遺留分侵害額請求をして、侵害された遺留分を金銭で取得することができます。

遺留分は、本件のように子が相続人である場合は、被相続人の財産の2分の1について認められますので、この2分の1にあなたの法定相続分4分の1をかけた8分の1があなたの遺留分ということになります。被相続人の財産の計算の中には、遺産のほか、長男が被相続人から自宅購入資金として贈与された3000万円も含めて計算することになります。

遺留分侵害額は、放っておいても受けられるというものではなく、遺留分侵害額請求をしてはじめて受けられるものです。遺留分侵害額請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行わないと、時効によって消滅してしまいますので、その期間内に配達証明付内容証明郵便などで、確実に権利行使をすることが必要です。
遺留分がどの範囲で認められ、それをどのように確保するかというのは、実際の場面では非常に難しい問題を含む場合が多いので、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

遺言のよくあるご相談事例

遺言を作ろうと思っています。自分で遺言書を書きたいのですが、どのような点に注意すればよいでしょうか。また、公正証書遺言の方が確実だという話も聞きますが、どのような点が違うのでしょうか。

ご自分で遺言を作成される場合、その遺言の事を「自筆証書遺言」といいます。遺言の中でも、もっとも簡便に出来る方法ですが、自筆証書遺言は、とかく効力が問題になりますので、注意が必要です。

民法968条1項に「自筆証書遺言」に関する条文があって、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と書かれています。
したがって、パソコンを使って作成したもの、一部でも他人が書いたもの、日付が抜けているもの、「3月吉日」などと書かれていて日付が特定できないもの、押印がないものは、いずれも有効な遺言とはなりませんので、注意が必要です。

ただし、同条2項により、遺言書に添付する相続財産の目録については、自書でなく、パソコンを使って作成することができますが、その場合には、記載のある裏面を含めて、目録の全てのページに署名、押印が必要になります。

自筆証書遺言については、遺言の有効性が争われることもままあり、裁判所で無効とされてしまうケースもあれば、有効として救われるケースもありますが、出来れば、最初から争いを残さない遺言にしたいものです。

遺言は、遺言者の状況によって、時間的な余裕がある場合もそうでない場合もあり、一概には言えませんが、一般的には、公正証書による遺言にしておくのが、家庭裁判所での遺言書の検認手続(民法1004条)もいらないですし、後々の争いが少なく、ベターであると言えるでしょう。

自筆証書遺言について、法務局が保管してくれる制度があると聞いたのですが、この制度を使えば、公正証書遺言をしなくても、公正証書遺言と同じような効力がありますか。

結論から申し上げますと、公正証書遺言と同じ効力というわけにはいきません。

遺言書保管制度を利用するには、法務局に、遺言者本人が遺言書(自筆証書遺言)を作成して持参して保管を依頼し、その際、本人確認書類によって遺言書の持参者が遺言者本人であることが確認され、自筆証書遺言が法律に定められた方式に従っているかのチェックが行われて、方式に従ったものだけが保管されることになります。
したがって、遺言書保管制度により法務局に保管を依頼すれば、遺言書が存在することが相続人等にわかるほか、遺言者本人が保管を依頼した遺言書であること、遺言書が方式に従ったものであることがわかるという点と、この制度を利用した場合には、家庭裁判所での検認手続が不要になるという点が、この制度を利用しない場合の自筆証書遺言とは異なる点です。
けれども、この制度によって明らかになるのは、遺言書を持参したのが遺言者であるということと、遺言の形式的な有効性だけですので、遺言の作成そのものに公証人や証人が関与する公正証書遺言と比べて、遺言の効力についての争いを回避するという機能は、極めて限定的であると言わざるを得ません。

なお、遺言は、何度でも書きかえることができて、一番新しい遺言が遺言として扱われることになります(その点は公正証書遺言でも同様です)。 一度、法務局の保管制度を利用して遺言書の保管を依頼していても、遺言を書きかえて新しい遺言書を作成した場合には、あらためて新しく作成した遺言書を法務局に持参して、保管の依頼をする必要があります。新しい遺言について保管の依頼をしていない場合であっても、新しい遺言の方が遺言として扱われることになりますが、新しい遺言については、検認が必要になります。

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