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建築事件

戸建てのマイホームを建てたが雨漏りが酷い、床が傾いている、窓が開かない、そのような不具合が生じる場合があります。住宅ローンを組んで、あるいは、お金を貯めて家を建てたのに、そのような不具合が生じたら本当に困りますね。そのような時に設計・工事監理をした建築士や建築した施工会社に対し、法的責任を追及していくのが建築事件であり、建築訴訟です。
東京地裁においては、民事第22部が建築専門部に指定され、建築士などの専門家を交えた集中審理が行われています。

請負契約の内容確認

建築訴訟にのぞむにあたり、一番肝要なのが請負契約の内容を確認することです。業者によっては、注文者・施主側の主張に対し、「そのような工事は請け負っていない。」とか、「それは別途追加工事だ。」と反論してくることが非常に多いのが現状です。そのため、契約書・見積書・図面・打ち合わせメモ等により、契約内容を特定することが重要になります。見積書に記載のない工事については、打ち合わせメモに建築会社担当者のサインをもらうなどして、証拠化することをお勧めします。

瑕疵(契約不適合)の主張

次に、そのような契約内容に沿ったはずの施工に欠陥がある場合、それは契約に不適合であるとして、建築会社等に対し、補修工事や損害賠償等を請求することが考えられます。2020年施行の民法では、従前は「瑕疵」(通常有すべき性質・性能が欠如している場合や契約上予定した性質・性能を欠いている場合)と呼んでいたものを「契約不適合」ということになりました。契約不適合か否かを分析する場合には、その立証責任は注文者・施主側にありますので、契約内容の明確にすることや、写真や打ち合わせメモなどの証拠が必要となりますので、それを保全しておくことが重要となります。証拠保全では、建築士等に調査を依頼し、調査報告書を作成してもらうことにより、作成時点での建築物の状態を保全する方法もあります。
東京地裁民事第22部では、エクセルシートを使った施工瑕疵一覧表、追加変更工事一覧表等を当事者に作成させ、争点の整理に努めています。

損害

そして、このような過程を経て契約不適合と認定された場合、その損害額を主張立証するという最後の山が残っています。見積書の金額を参考にすることも可能ですが、鑑定を行い、損害額の査定を行うのが多いです。このような鑑定費用については、最終的に勝訴判決が出れば回収することが可能ですが、一度はこちら側で立替納付しなければならないため、かなりの負担となるのが実際のところです。そのため、裁判手続にオブザーバーとして建築士を関与させ、その意見を参照しつつ損害額の概算を出してもらうという運用もなされています。

当事務所では、建築訴訟に対応できる弁護士が複数いますので、ご相談ください。

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