取扱業務 / 個人のお客様 Service

債務整理

消費者金融などから多額の借入をしてしまい、返済するために更に他業者から借入をしてしまう状態の方を「多重債務者」ということがあります。そういった方は、安易な誘いにのってしまいやすく、ヤミ金からも借入をしてしまい、日常生活が全くできなくなるケースもあります。そういった方の生活を回復させるためには「債務整理」が必要です。経済的に再起更生を図る取り組みを、全国の弁護士や司法書士などが行っています。

債務整理の方法

ここでは、個人の方を対象として説明をします。会社などの場合は、別途ご相談ください。

債務整理の方法としては、主に①任意整理、②個人再生手続、③破産があります。

①任意整理

裁判所などの手続きではなく、弁護士等が債務者の代理人となって、債権者と交渉をして、債務返済の和解契約を締結する手続きです。「クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準」では、遅延損害金及び将来の利息は付けない和解を勧告しています。従って、全ての取引履歴に利息制限法の利率によって元本充当計算を行い、確定した債権額を分割弁済する和解案を提示することになります。無理な返済計画では再度破綻してしまうことから、毎月確実に支払える額を基にして和解案を提示することになります。貸金業者の中には、無理な返済計画を要求するところもありますが、債務者の更生が図られないのみならず、債権者も回収不能となるリスクを考えるべきです。和解が成立すれば、それに従って返済していくことになります。

②個人再生手続

個人再生は裁判上の手続きです。債務者の財産を清算せずに、原則として3年間の分割弁済を行い、残債務については免除されるので、債務者の再起更生に資する手続といえます(再建型の手続といわれています)。小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2種類があります。
小規模個人再生手続は、債権者の同意を得た再生計画に基づいて返済をする手続です。給与所得者等再生手続は、定期的な収入が見込める給与取得者を想定した手続で、再生計画案に対する債権者の決議が不要である点で、小規模個人再生手続と異なります。但し、可処分所得に基づく最低弁済額の要件が加重されています。
個人再生手続の最大のメリットは、住宅ローンを継続して支払うことにより、債務整理をしつつも住宅を維持できる、という点です。住宅資金特別条項の特則といいます。但し、住宅に住宅ローン以外の担保が設定されている場合には利用できません。再生計画に従った返済の他に、住宅ローンを支払っていくため、月々の返済額が高くなる傾向があります。

③破産

債務者自らが破産手続開始の申立てを行うことを自己破産といいます。支払不能な状態にあるため、任意整理や個人再生手続では債務整理ができない債務者が採る最後の手段といえます。破産手続開始の決定が出た後、直ちに免責手続に移行する場合(同時廃止)と、破産管財人が選任されて債権者集会が開催される場合(管財事件)とがあります。破産手続は、破産者の財産を換価処分して、金銭化した財産を債権者に平等に配分する手続です。免責とは、破産者の残債務の責任を免除することをいいます。破産者となった債務者に経済的再起更生の機会を与えるという恩恵的な制度だといえます。免責決定が出れば、債務者は責任を免れるため、債権者に支払う必要はなくなります。債務者は、破産手続によって財産を失いますが、ゼロから出発できることになります。

過払い請求

利息制限法の利率を超えた業者と長期間取引(借入と返済)を行っていた債務者の中には「過払い」が生じている方がいます。「過払い」とは,利息を払いすぎていて、元本に充当すると、実は債務が完済されて消滅しているにもかかわらず、お金を払い続けてしまった状態をいいます。不当にお金を保持している貸金業者に対し、お金を返してください、ということができます(不当利得返還請求)。貸金業者が任意の返還に応じない場合には、裁判をすることになります。過払いの状態になっているにもかかわらず、支払うよう請求する業者に対して「架空請求に類似する」として不法行為責任を認めた高等裁判所の判決が出ています(札幌高裁平成19年4月26日判決,大阪高裁平成19年7月31日判決)。とても面白い法律構成だと思いますが、支払い続けていた債務者からすれば、払わなくてもいいのに請求され続けていたわけですから、悪質な「架空請求」と思えるのでしょう。

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