取扱業務 / 個人のお客様 Service

公益通報・内部告発

企業の不祥事が発覚するきっかけとして多いのが内部告発(内部通報)です。平成28年度に消費者庁が公表した「民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書」では、内部通報制度を導入している事業者において、社内の不正発覚の端緒として「従業員等からの内部通報(通報窓口や管理職等への通報)」が最も多いとされています。内部通報制度を導入していなければ、通報は外部、すなわち、監督官庁や報道などになされるため、企業は外部からの批判等にさらされることになり、名誉回復には多くの時間と労力を要することになります。また、内部通報制度を導入していれば、企業が自身で不正や不適切行為を知ることができ、適切に対応すれば最低限の被害で食い止めることができるかもしれません。

公益通報者保護法、ハラスメント等の通報

公益通報者保護法は、2020年改正(2022年6月施行)において、内部公益通報対応体制整備義務を定め、適切な通報窓口の設置等を定めた「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)」及びその解説を公表しています。企業(事業者)は、コンプライアンス及びガバナンスの観点で適切に対応する必要があります。また、通報者は、自身の権利を守るために、どのように通報すれば救済されるのか、知っておく必要があります。

公益通報者保護法の保護の及ばない通報(例えば、ハラスメントに関する通報)についても十分に理解しておくことが必要があり、それぞれについて対応する必要があります。

当事務所でできること

通報相談

当事務所には、公益通報者保護法及び通報後の労働紛争に詳しい弁護士がいます。どのような通報が法律によって守られるか、相談に応じています。また、通報後の対応についても相談に応じています。通報するに際し、資料等の持ち出しがどこまで許されるのか、実際に多くの事例に接した立場からアドバイスができます。そして、通報により不利益な取扱いを受けた場合の対応についてもご相談ください。多くの場合、労働紛争として争われることになり、多くの裁判例に接している当事務所の弁護士にご相談ください。

参考:
クローズアップ現代「“守られない通報者”内部告発を社会の利益に」

消費者庁「改正公益通報者保護法の運用上の留意点」講師:藤田裕
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/pr/assets/pr_220920_0004.pdf

消費者庁「公益通報等に関する裁判例の収集・分析業務結果概要」責任者:藤田裕
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/research/assets/research_230630_0001.pdf

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