「原子力損害賠償紛争解決センター」について
石井 逸郎
9月1日から、「原子力損害賠償紛争解決センター」の運用が開始されています。東京と、福島県郡山市に事務所が開設されています。
原子力損害紛争解決センターについては、文部科学省のホームページに、下記の通り、説明があります。
https://ver-law.ne.jp/wp-content/themes/ver-law-new/img/touden_seikyu.pdf日本弁護士連合会からのチラシ(PDF)
福島原発事故による未曾有の被害。東電に対する損害賠償請求について通常の裁判手続では余りに迂遠に過ぎるため、この損害賠償問題を、中立的な第三者に迅速に判断させ、しかも被害者は無料でこの手続を用いることができるようにしたという、菅政権下で新たに設けられた準司法機関です。
先の文部科学省のホームページの説明を見ただけでは、手続がよくお分かりにならない方もおられることでしょう。「損害」の内容を把握し、これを、法的に損害賠償請求として表現するという点で、慣れない方もいると思います。福島等の中小業者、農業、漁業関係者……いろんな方々に役立ててもらうべく、日本弁護士連合会では、別紙のチラシのとおり、各地で、相談会等を催しています。
どうか、お気軽に、ご相談下さい。