【ご注意】当事務所の名称を騙った詐欺にご注意ください。
年末より、当事務所の名称を無断に使用した【有料サイトの未払い費用に関する架空請求のショートメール】が不特定多数の方へ送信されているとの連絡を頂いておりました。
現在は収束しております。
万が一、当事務所の名称を使用した【有料サイトの未払い費用に関する架空請求のショートメール】が届きました場合、当該メールは詐欺の可能性が高いので、被害防止のため、メールに記載された電話番号への問い合わせ、メールの返信は行わず、またリンク先を開かないよう十分ご注意ください。
1月17日、18日に小川英郎弁護士が、東京都労働相談情報センター主催の労働者向けセミナーで「働く人のためのトラブル対処法セミナー『ハラスメント』と『退職・解雇・雇止め』」について講演します石井逸郎弁護士が「弁政連ニュース(2019年10月号)」で児童虐待問題に関する座談会の司会を担当しました