よくあるご相談事例
さまざまな法律問題について、皆さんがよく相談される典型的なケースをご紹介します。
なお、回答はあくまで一例にすぎません。
その他
【消費者問題】
「海外旅行に格安で行けるお得な会員権があります」と電話で呼び出されて、営業所まで行き、旅行や買い物が特別の割引を受けられると説明されました。ところが、会員権の代金は、60万円もするうえ、ダイヤを買ったことにして、クレジットで払って欲しいと勧誘されました。「それならいりません」と断りましたが、5時間も勧誘されつづけ、根負けしてとうとうクレジット申込書に署名をしてしまいました。とても後悔しています。解約はできるでしょうか。
まず、クレジット会社からの確認の電話には上記の事情を話してダイヤの購入意思はないことを伝えましょう。この時点で、クレジット契約が不成立となり売買契約も不成立となります。次に、申込日から8日までの間はクーリングオフ(消費者からの一方的解約)ができます。はがきや内容証明郵便など書面で、販売店とクレジット会社に送ってください。
8日が過ぎてしまった場合でも、断って帰ろうとしているにもかかわらず5時間も執拗に勧誘を続けて帰れなかった場合、会員権の説明が著しく実態と異なっていて会員権が無価値である事実を言わなかった場合は、消費者契約法により取り消すことができます。契約締結から5年、追認をすることができるときから6か月以内に取り消すことができます。
さらに、会員権が高額に設定されていてもそれだけの価値及び実態がない場合があります。勧誘員の説明が虚偽の場合もあります。説明内容をよく思い出して記録しておきましょう。会員権の内容を確認してみると詐欺ないし錯誤、公序良俗違反で民法上取消または無効といえる場合もあります。
いずれの場合でも、商品の受領を拒絶し、銀行の自動引き落としの委託を解約して、交渉ないし裁判をして既に支払った代金の返還を求めることになります。