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朝日新聞に小川弁護士の「働く人の法律相談 労組ない職場の労働者代表は?」が掲載されました

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朝日新聞(6月25日付 夕刊)に小川弁護士の「働く人の法律相談 労組ない職場の労働者代表は?」が掲載されました。

働く人の法律相談:労組ない職場の労働者代表は?「過半数代表者」を民主的に選ぶ

小川 英郎
朝日新聞夕刊 2012年6月25日付

 勤務時間や賃金など、労働条件について会社側と交渉してくれる「労働者の代表」としてまず思い浮かぶのは、労働組合でしょう。ところが、中小企業などでは、労組がない職場も少なくありません。

 厚生労働省の統計では、雇用されている人の労組加入率(組織率)は2010年時点で18.5%。実に約8割の労働者が労組に入っていません。それでは、労組がなければ、職場の労働者を代表して会社と交渉をしたり、協定を結んだりする人はいないのでしょうか。

 たとえば大半の会社では時間外労働や休日労働がありますが、そのためには「労働者代表」との間で、法定労働時間を超えて働く場合に必要な労使協定を結んでおく必要があります。

 職場に労働者の過半数が入っている労組(過半数組合)があれば、その労組が自動的に労働者代表になります。しかし、労組がない場合や加入率が低い場合、複数の組合があってどこも過半数に達していない場合などは、労組とは別の枠組みで労働者代表を決める必要があります。

 このように、過半数組合がない場合に労働者代表として選ばれるのが、労働者の「過半数代表者」です。

 法律では、過半数代表者は、目的を明らかにしての投票や挙手など民主的な手続きで事業場ごとに選ぶとされています。選任の手続きに問題があれば、結んだ協定が無効になることがあるので、注意が必要です。

 もちろん、会社が適当に指名してはいけません。ある大手居酒屋チェーンで最近、一部の店舗で挙手などの手続きをとらずに過半数代表者を選んで残業の協定を結んでいたことがわかり、改善を求められています。